ミネラルウォーターといっても実は天然水ばかりではありません。
本来のミネラルウォーターの意味は地下水を原水とする飲料水のことです。
そして、結構まぎらわしいため、農林水産省が【ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン】を定めています。
①ナチュラルウォーター
a)ナチュラルミネラルウォーター
・・・特定水源より採水された地下水でさらに、
地下で滞留または移動中に地層中の無機塩類が溶解したもの
・・・濾過・沈殿および加熱殺菌以外の物理的/化学的処理を行ってはならない
b)ナチュラルウォーター
・・・特定水源より採水された地下水
・・・濾過・沈殿および加熱殺菌以外の物理的/化学的処理を行ってはならない(aと同じ)
②ミネラルウォーター
a)ミネラルウォーター
・・・ナチュラルミネラルウォーターの原水と同じ場合で、
ろ過・沈殿および加熱殺菌以外に
・複数の原水の混合・ミネラル分の微調整・ばっ気の処理を行ったもの
b)ボトルドウォーター
・・・ナチュラルミネラルウォーターの原水と同じ場合で、
ろ過・沈殿および加熱殺菌以外に
原水の本来成分を大きく変化させる処理を行ったもの
・・・その他、原水が地下水以外(純水・蒸留水・水道水)の場合で、
食品衛生法に基づく必要な殺菌をしたもの
なので、ミネラルウォーターとナチュラルミネラルウォーターでは天然水といった意味では全く意味が異なります。
本来的な天然水はナチュラルミネラルウォーターとナチュラルウォーターになります。
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